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2017年7月30日説教

説教タイトル:あなたを罪に定めない
聖書箇所:ヨハネによる福音書8:1-11

論壇 「謙虚な請願」について
 ウ告白31:5に「謙虚な請願」が出てきます。この5節は国家と教会の権限の棲み分けと協力関係を規定するもので、内容は①教会会議は教会的な事柄以外の何事も決定しても、扱ってもならない、②例外は、非常な場合の謙虚な請願と、為政者が求める場合のみ。
 ピューリタン革命といわれるように、教会と連携して議会側が国王軍を退けたのですが、議会はこの規定によって戦友でもある教会の政治的行為を厳しく制限し、政治性を奪いました。
 中会ヤスクニNo.118は、教会と国家の関係において、5節が今も生きているかのように書いていますが、改革派教会と国家は5節の関係に合意がありません。また、教会の自立性・政治性を容認する社会では、自らを縛るこの規定を教会が使う必要はありません。
 改革派教会は、政治的な問題を扱うことも抗議声名の提出も行ってきましたが、この規定に拠るのではありません。国は、憲法第16条「何人も・・・平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」、思想と良心の自由(19条)、結社と表現の自由(21条)により、団体(含教会)の請願も政治行為も保障しています。請願内容に制限もありません。理由は、請願権が団体に本来的にあるというより、団体を構成する個々人に良心の自由、表現の自由が保障されているからです。それゆえ、改革派教会が整備新幹線建設賛成・反対、消費増税賛成・反対、その他あらゆる抗議声名を行う権利も法的に保証されています。
 ただし、教会は、福音宣教を託されているものとして、いかなる政治的行為が今日ふさわしいかを自立的、かつ神学的に判断します。ここに教会らしさと実力がためされているといえます。わたしは、基本的人権の尊重と、非宗教国家という社会制度の中では、より抑制的であることが望ましいと考えますが。
 人権を認める社会は複数教会・宗教を認め、自由を制限する告白31:5を不要にします。よい意味で、5節は使う必要がありません。
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